法改正のお知らせ

育児休業給付金(雇用保険法)主な改正点(平成26年10月1日施行)

改正の趣旨

 平成26年4月1日より、雇用保険法に規定する育児休業給付金の支給率が引上げとなりました。4月以降に開始した育児休業については、休業を開始してから180日目までは休業開始前の賃金の67%が支給されることになっています(これまでは全期間について50%)。
 少子化への対策として、働く女性(および配偶者である男性)が安心して育児休業を取りやすくする行政上の様々な取り組みが進められておりますが、10月1日からはさらに、休業中の一時的な就業についても要件を緩和し、より給付金を受けやすくする取扱いに変わりました。

1.育児休業期間中に就業した場合の、育児休業給付金の取扱いが変わります!

 これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中(※)に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
 平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付金が支給されるようになります。

(※)支給単位期間・・・
育児休業を開始した日から起算した1ヵ月ごとの期間を指します。(育児休業終了日を含む場合は、その終了日までの期間)

【育児休業給付金の支給額】(支給単位期間あたりの額)

〔休業開始後180日目まで〕
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
(※平成26年4月1日以降に開始した休業)
〔181日目以降〜終了まで〕
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

*各支給期間中に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は、
超えた分の支給額が減額されます。

*賃金だけで「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%以上となる場合は、給付金は支給されません。

2.育児休業給付の支給申請書の様式が変わります!

1.の変更に伴い、平成26年10月1日から「育児休業給付金支給申請書」等の様式も変更となります。(新様式では、就業日数が10日を超える場合に就業時間を記載する欄ができました。)
 就業日数が10日を越える場合は就業時間の確認が必要になりますので、支給申請書のほかに、タイムカード、賃金台帳、就業規則など、就業時間や休憩時間がわかる書類の添付が必要となります。


※改正内容の詳細及びその他の改正点につきましては、 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。