法改正のお知らせ

有期労働契約の「無期転換ルール」の特例措置について(平成27年4月施行予定)

特例の趣旨

労働契約法に定められている「有期労働契約の『無期転換ルール』(※)」について、適用の特例(=無期転換申込権が発生しない)を設けるとした特別措置法が、平成27年4月より施行されます。

概要としては、

(1)一定期間内に完了する予定の業務に従事する、高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者
(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者

がその能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に有期労働契約の「無期転換ルール」に特例を設けるものです。

※有期労働契約の「無期転換ルール」

同一の使用者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者からの申込により、無期労働契約に転換できる。(労働契約法第18条)。

詳しくは下記をご参照下さい(厚労省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11301000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Keikakuka/0000037662.pdf


※改正内容の詳細及びその他の改正点につきましては、 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。