法改正のお知らせ

労働者派遣法の主な改正点について(平成27年9月30日施行)

改正の趣旨

 昨今の労働市場の流動化に伴い、労働者派遣を取り巻くさまざまな課題への対応として、労働者派遣法が改正され、平成27年9月30日より施行されました。
 基本的な考え方(方針)は以下になります。

  • ○労働者派遣業界全体として、事業の健全な育成を図る。
  • ○キャリアアップや直接雇用の推進を図り、派遣労働者の雇用安定と処遇改善を進める。
  • ○派遣労働者や派遣元・派遣先にわかりやすい制度とする。

上記の方針を踏まえた改正点について、以下説明します。

1.労働者派遣事業はすべて「許可制」になります!

※特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区分を廃止し、すべての労働者派遣事業が「許可制」となります。

※特定労働者派遣事業を行う事業者は今までは届出のみで事業が開始できましたが、改正施行日から3年以内に新しい許可基準による事業許可を取得する必要があります。

※すべての事業者が許可制になることで、行政による許可取り消しを含む厳格な指導が可能となり、悪質な派遣会社の淘汰と業界の健全化が図られ、労働者の保護が期待されます。

2.派遣の「期間制限」の取り扱いが変わります!

※専門26業務(制限期間なし)・自由化業務(1〜3年の制限期間あり)という「業務」による期間制限の区別を廃止し、「派遣元での雇用形態」(有期・無期)により区分されます。

※有期雇用派遣労働者については「事業所(派遣先)単位」「個人単位」の期間制限となります。

●「事業所単位」の期間制限

・人や部署単位ではなく、事業所単位で3年。

・同一事業所の派遣受入期間が3年を超える場合は、過半数労働組合等の意見聴取が必要。

●「個人単位」の期間制限

・ひとつの組織単位(課など)で働けるのは3年まで。(業務内容の変更があっても)

・組織単位を変更すれば、あらたに3年間の派遣労働が可能。(派遣先を変わるetc)

※派遣元に無期雇用されている派遣労働者や60歳以上の高齢者は、期間制限を受けません。

3.「派遣労働者の雇用安定」のために、派遣元・派遣先それぞれの対応が強化されます!

●均衡待遇の推進

(派遣元)
雇用する派遣労働者から求めがあった場合、派遣先労働者との賃金水準等の均衡を考慮した待遇確保のために配慮した内容を説明しなければなりません。
(派遣先)
派遣労働者と同種の業務に従事する労働者の賃金等について派遣元に情報提供するよう努めなければなりません。

●雇用安定措置の義務化

(派遣元)
「派遣先への直接雇用の依頼」「新たな派遣先の確保」「派遣元での無期雇用」などの措置を、同一の組織単位に3年継続勤務した派遣労働者に対しては義務として、1年以上勤務が見込まれた派遣労働者に対しては努力義務として課せられます。
(派遣先)
派遣労働者に対する直接雇用の募集情報の公開・周知が義務付けられます。

●キャリアアップの推進

(派遣元)
「段階的・体系的な教育研修」「キャリアカウンセリングの実施」「派遣元責任者の職務として派遣労働者のキャリア支援の相談機会を確保することを追加」など。教育訓練等の実施状況は行政への報告が求められ、事業許可の要件にもなります。
(派遣先)
派遣元のキャリアアップ支援に必要な情報提供の努力義務。

※改正内容の詳細及びその他の改正点につきましては、 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。