法改正のお知らせ

労働安全衛生法の改正に伴うストレスチェック制度の義務化について(平成27年12月1日施行)

改正の趣旨

 昨今の精神障害労災認定件数の増加(3年連続過去最高更新)を受けて平成27年12月1日より労働安全衛生法の改正が施行され、ストレスチェック制度が義務化されます。

  • 1.労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施が事業者に義務付けられます。(当分の間労働者50人未満の事業場については努力義務)
  • 2.検査(ストレスチェック)の実施後、事業主は、検査結果の通知を受けた労働者の希望に応じて、医師による面接指導を行うほか、必要に応じて作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。

上記の改正点について、以下説明します。

ストレスチェックの実施について

■目的は?

労働者が自分のストレスをためすぎないように対処したりストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらい、会社側に仕事の軽減を実施してもらったり、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

■導入前準備として

会社としての「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示し、衛生委員会で実施方法などを話し合います。

■内容

*ストレスチェックの実施者は、医師、保健師等です。(一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士が含まれます。)外部委託も可能です。

*ストレスチェックの調査票には、次の3領域を含めます。

  • @仕事のストレス要因
  • A心身のストレス反応
  • B周囲のサポート

どのような調査票を用いるかは事業者が選択可能ですが、国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を推奨しています。(ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけないことになっています。)

面接指導の実施

ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要とされた労働者からの申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となります。事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは就業上の措置を講じる必要があります。

*労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置等を行います。(検査後、集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善をすることは事業者の努力義務となります。)

注意するべき点

*労働者の個人情報が適切に保護されるように、情報の取扱いに留意します。

*面接指導の結果を理由として、解雇、雇止めなどの不利益取扱いは禁止されています。

詳しくは下記をご参照下さい(厚労省HPより)
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html


※改正内容の詳細及びその他の改正点につきましては、 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。