法改正のお知らせ

法定雇用率の引き上げについて(2018年4月改定)

障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率が、2018年4月1日から以下のように変わります。

事業主区分法定雇用率
現行2018年4月1日以降
民間企業2.0%2.2%
国、地方公共団体等2.3%2.5%
都道府県等の教育員会2.2%2.4%

※障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変更となります。

※3年後の2021年4月までには、更に0.1%引き上げられ、民間企業の法定雇用率は2.3%となる見込みです。

詳しくは下記をご参照下さい(日本年金機構HPより)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html