法改正のお知らせ

働き方改革関連法<年次有給休暇編>

今回の労働基準法改正により、2019年4月からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、原則の労働者の申し出による取得のほか、使用者の時季指定による取得により、確実な取得をさせていくことが義務付けられました。

◆ 時季指定義務

■従来より、年次有給休暇の取得パターンに以下の二つがありました。

@ 労働者が取得の時季を指定する

A 計画付与の規定に基づき、労使協定により取得の時季を指定

■今回の改正で新たに以下のパターンが追加されました。

B 使用者が取得の時季を指定

<具体的な時季指定義務について>

(改正後労働基準法第39条7項、8項の追加)

対象者:
年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者(管理監督者含む)
内 容:
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日取得の時季を指定しなければならない。ただし、上記取得パターンの@「労働者時季指定」 A「計画付与」により年休の時季が指定された場合は、その日数を5日より差し引いた日数を時季指定すればよく、例えば上記取得パターンの@、Aにより指定された日数が5日以上に達した場合は、B使用者取得時季指定の義務はなくなります。なお、B使用者取得時季指定に関しては、労働者から時季に関する意見を聴取し、その意見を尊重する旨の努力義務が省令に定められる予定です。
罰 則:
年次有給休暇に関する改正前の規定に違反した場合、6カ月以上の懲役または30万以下の罰金(労働基準法119条)の対象でしたが、新設の39条7項については、30万以下の罰金(労働基準法120条)の規定が適用されます。

また、年次有給休暇の取得状況を把握するための管理簿(年次有給休暇管理簿)の作成を使用者に義務付け、労働者が年休を取得した時季、日数および基準日を記録すること、とされました。様式は、任意とされており、賃金台帳等と合わせて調整することも可能ですが、使用者に3年間の保存義務が課されています。

【一定日数以上の年次有給休暇の確実な取得 具体例】

2019年4月1日 入社 入社日3日付与、試用期間経過後9日付与、翌年12日付与の場合

具体例
@
2019年10月の10日になったところから「1年間で5日時季指定義務」
A
基準日到来により、2020年4月1日に12日付与
結果、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が発生することになります。
⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた(前の期間の始期から後の期間の終期迄)の期間の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させることでもよい。
例)
2019年10月1日から翌年3月31日までの18カ月に7.5日取得させる。
(5日÷12×18=7.5日)
B
法定基準日より前倒しで分割付与した場合で、従業員が取得していた場合
⇒取得した日数を5日から控除することができます。結果、2年間で7.5日を取得させればよいことになります。