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2021.10.21
セミナー告知
【セミナー告知】「従業員の安心を経営のチカラに!」
第一部 テーマ「トレンドシフトが見られる現在の福利厚生」
令和3年10月21日(木)16:00〜17:30
方法:オンライン(Zoom)
主催:一般社団法人 首都圏産業活性化協会
協賛:野村證券株式会社
詳細、お申込みはこちらをご覧下さい。
2021.1.20
セミナー告知
文部科学省科学技術人材育成費補助事業 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) ダイバーシティ・セミナー 国際共同研究交流会
「DX時代を迎えて加速するダイバーシティ&インクルージョン〜仕事とライフイベントの両立〜」
令和3年2月8日(月)14:00〜16:10
共催:東京農工大学・東京外国語大学・国際農林水産業研究センター・首都圏産業活性化協会
詳細はこちらのPDFをご覧ください。
2020.2.17
セミナー告知
「これからの女性教職者・研究者に求められるもの〜仕事とライフイベントの両立〜」
主催:東京農工大学 女性未来育成機構
3月17日(火)14:00〜
2019.12.16
セミナー告知
「働き方改革関連法とその後の労働施策対応〜働き方改革 PHASE1からPHASE2へ〜」
主催:公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会
1月29日、30日
2019.10.16
セミナー告知
「「働き方改革」のめざすもの〜働きやすい職場づくりのための助成金〜」
主催:西武信用金庫
日時:11月21日(木)15:00〜
2019.10.10
セミナー告知
「働き方改革関連法とその後の労働施策対応〜エンゲージメントの高い職場づくり〜」
主催:公益財団法人産業雇用安定センター
日時:12月4日(水)15:00〜
2019.5.9
セミナー告知
「人材確保のための好事例〜働きやすい職場づくりをめざして〜」
主催:公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会
日時:5月24日(金)15:45〜
2019.1.11
セミナー告知
「人材確保のための好事例発表ミニセミナー〜人手不足と働き方改革関連法について〜」
主催:公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会
1月30日、31日
2017.12.7
セミナー告知
「高収益化を目指して 人材活用を戦略的に〜無期転換制度と賢い助成金の活用 キャリアップ助成金編〜」
主催:コニカミノルタジャパン株式会社
12月11日(豊橋)、1月17日(京都)、22日(山形)
2017.10.27
当事務所の取組み
現在、当事務所では、仕事と介護の両立を目指し、取組計画を定め、 働きやすい事務所を目指しております。詳しくはこちらをご覧ください。
2017.8.1
セミナー告知
「中小企業支援セミナー〜営業生産性を上げるために〜」
主催:コニカミノルタジャパン株式会社
8月4日(福岡)、7日(広島)、9日(大阪)、30日(名古屋)、
9月4日(札幌)、7日(仙台)、11日(東京)
2017.1.10
セミナー告知
「IT人材が成長する 働き方改革への挑戦」
主催:厚生労働省、一般社団法人情報サービス産業協会
2月2日(東京)、13日(大阪)、14日(名古屋)
2016.12.28
TEAM Biz-consultant
新体制にあわせ、ホームページをリニューアルいたしました。
2016.12.28
TEAM Biz-consultant
私ども事務所は2017年1月より「TEAM Biz-consultant」として、「社会保険労務士法人 阿部事務所」、「COSMOS行政書士事務所」に組織変更する運びとなりました。今後、両事務所とも連携を取りつつ、それぞれの部門のスタッフが、企業様の 成長のご支援、課題解決のお力添えができるように、そして、引き続き社外アウトソース機関としての役割を果たすべく、積極的に情報発信をして、企業ご担当者様との連携を強化して参りますので、よろしくお願いいたします。
2016.12.28
TEAM Biz-consultant
本年の営業は本日をもって終了いたします。新年は1月5日(木)より営業いたします。
2010.9.8
セミナー告知
「変わる企業が勝ち残る」≪観光と地域起こしを考える≫
  • 日時:平成24年11月19日(月)13:30〜受付
  • 会場:大宮ソニックシティ902号室
  • 参加費:2,000円(会員無料)・交流会費5,000円(参加者のみ)
  • 講演内容:「旅行業の変容と地域振興」/「旅館経営者からみた秩父(埼玉)の観光」
  • お申込み:下記PDFファイルより申込書を印刷してご記入の上、FAXにてお申し込みください。
  • 定員:45名程度(定員になり次第、締切らせていただきます)
  • 問合先主催:特定非営利活動法人 中小企業活性化支援協会(TEL:049-247-8668 FAX:049-244-8519)
  • 詳細:PDFファイル(seminar121119.pdf)
2012.9.6
法改正
労働者派遣法改正概要(施行期日:平成24年10月1日)
改正点:
  • @事業規制の強化 (日雇派遣の原則禁止 等)
  • A派遣労働者の無期雇用かや待遇の改善
    (派遣元事業主に、一定の有期雇用派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化 等)
  • B違法派遣に対する迅速・適格な対処 (労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備 等)
2010.9.8
セミナー告知
「変わる企業が勝ち残る」≪新規事業展開を求めて≫
  • 日時:平成23年3月25日(金)14:00〜受付
  • 会場:大宮ソニックシティ905号室
  • 参加費:2,000円(会員無料)・交流会費4,000円(参加者のみ)
  • 講演内容:「労働者派遣法改正案と有期雇用契約規制への流れ」 阿部 真弓 /ほか
  • お申込み:下記PDFファイルより申込書を印刷してご記入の上、FAXにてお申し込みください。
  • 定員:60名程度(定員になり次第、締切らせていただきます)
  • 問合先主催:特定非営利活動法人 中小企業活性化支援協会 (TEL:049-247-8668 FAX:049-244-8519)
  • 詳細:PDFファイル(seminar110325.pdf)
2010.9.8
セミナー告知
農工大・多摩小金井ベンチャーポート9月例会セミナー「雇用関係助成金の活用」
  • 日時:平成22年9月21日(火)16:00〜
  • 会場:農工大・多摩小金井ベンチャーポート1F会議室
  • 受講料:無料
  • 講師:社会保険労務士法人 阿部事務所 所長 阿部 真弓
  • 対象:興味のある方ならどなたでもご参加頂けます。
  • お申込み:下記PDFファイルより申込書を印刷してFAX、あるいは直接IM室までご連絡下さい。
  • 定員:30名程度(定員になり次第、締切らせていただきます)
  • 問合先主催:農工大・多摩小金井ベンチャーポートIM室(TEL:042-382-3855)
  • その他:セミナー終了後に簡単な懇親会(会費500円)をいたします。 お気軽にご参加ください♪
  • 詳細:PDFファイル(seminar100921.pdf)
2010.2.1
法改正
平成22年4月1日より改正労働基準法が施行されます。
就業規則・賃金規程・時間外労働労使協定等が見直し、60時間超えの時間外労働の把握と業務効率化の推進等が対応事項となります。

詳細:PDFファイル(roukikaisei201004.pdf)

2009.6.23
セミナー告知
「変わる企業が勝ち残る」
  • 日時:平成21年8月6日(木)13:30受付
  • 会場:大宮ソニックシティ 803号室(40名定員)
  • 参加費:3,000円(会員無料)・交流会費 4,000円(参加者のみ)
  • 内容:
    • 1.講演:休業及び教育訓練に対する助成金「中小企業緊急雇用安定助成金」
      100年に1度の不況を乗り越える中小企業的経営 〜業績好調の中小企業の圧倒的傾向〜
    • 2.参加者によるプレゼンテーション
    • 3.交流会
  • 主催:特定非営利活動法人 中小企業活性化支援協会
  • 後援:社団法人 埼玉県情報サービス産業協会
  • 詳細:PDFファイル(seminar090806.pdf)
2009.6.23
法改正
【 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について 】
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金とは、景気変動等の経済上の理由により、企業収益悪化から生産量などが減少し、事業活動の縮小を 余儀なくされた事業主が解雇をさけ、雇用する従業員を一時的に休業、教育訓練または出向 させることにより、雇用を維持した場合、休業・教育訓練・出向に係る手当の一部を助成するものです。

上記助成金についてよくあるQ&A:PDFファイル(QandA.pdf)

2009.4.16
法改正
【 改正雇用保険法:育児休業給付 】
育児休業給付は、雇用継続給付の一つであり、平成7年4月1日より、労働者が育児休業を取得しやすく、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することにより、育児をする労働者の職業生活の円滑な継続を目的に創設されました。
現在の育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了し、職場復帰してから6ヶ月が経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類があります。 今回の改正により、

(1) 平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方は、これら2種類の給付金を 統合し、全額育児休業期間中支給されることになりました。(平成22年3月31日までに育児休業を開始した者については、従前どおり)

(2) 平成19年の雇用保険法改正により暫定措置として 平成19年4月1日以降に職場復帰した者から平成22年3月31日までに育児休業を開始する者までを対象として給付率のUP。
「育児休業基本給付金」… 休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額
「育児休業者職場復帰給付金」…職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された合計日数の20%相当額。
→ 22年3月末までの暫定措置が、当分の間、延長と決定。給付率50%を維持。

2009.4.1
法改正
【 雇用保険料率の改定 および 労働保険年度更新の申告・納付時期の変更】
平成21年4月1日から、労災保険料率および雇用保険料率が改定されます。 また、平成21年度労働保険年度更新の申告・納付時期も変更されました。
年度更新の際には平成21年度の概算保険料は改定後の料率で算出することになりますのでお気をつけください。

2008.12.1
セミナー告知
「外国人労働者 雇用のポイントセミナー」
  • 日時:平成20年12月5日(金)14:00〜16:00
  • 会場:青梅商工会議所 3階 会議室
  • 講師:阿部 真弓
  • 定員:40名
  • 参加費:無料
  • 主催:青梅商工会議所 地域振興部 企画・支援課
  • 申込み:青梅商工会議所 地域振興部 企画・支援課まで、E-mail・FAX・お電話にてお申し込みください。
  • 詳細:チラシ(PDFファイル)
2008.8.1
セミナー告知
「変わる企業が勝ち残る」
  • 日時:平成20年8月26日(火)13:30〜
  • 会場:大宮ソニックシティ 604号室(70名定員)
  • 参加費:2,000円(会員無料)・交流会費 3,000円
  • 内容:
    • 1.講演:
      「仕事を教えて やる気にさせる人事制度を作りましょう」
      人手不足に悩む企業のための「外国人の採用から就労まで」
      「モンゴル人技術者の採用活動と受け入れ事例」
    • 2.参加者によるプレゼンテーション
    • 3.交流会
  • 主催:特定非営利活動法人 中小企業活性化支援協会
  • 後援:社団法人 埼玉県情報サービス産業協会
2008.7.1
法改正
【 最低賃金法の改正について】平成20年7月1日施行

すべての労働者について最低限度の賃金水準を保障する役割を地域別最低賃金が担うこととし、その決定基準や罰則の見直しを行うとともに、産業別の最低賃金のあり方や、派遣労働者への適用関係などについて改正された。

  • 1. 地域別最低賃金の決定と罰金
    地域別最低賃金は全国各地域について決定される事となり、地域別最低賃金を賃金の最低限度を保障するセーフティネットとして位置づけることとなった。br> また労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう、生活保護施策との整合性に配慮の上、地域別最低賃金を決定することとなった。 地域別最低賃金不払いの場合の罰金額上限が、2万円から50万円に引き上げ。
  • 2. 産業別最低賃金
    産業別最低賃金不払いについては、労働基準法の賃金全額払い(労働基準法第24条)違反となり、これに係る罰則(罰金上限額30万円)が適用に。
  • 3. 適用除外の見直し
    精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者等に対する都道府県労働局長の許可による適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設。

    *施行日(平成20年7月1日)時点において既に適用除外の許可を受けている労働者について、使用者は平成20年7月1日〜平成21年6月30日までの間に新たに減額特例の許可を受ける必要あり。

  • 4. 派遣労働者の適用最低賃金の変更
    派遣労働者には派遣先の地域別(産業別)の最低賃金が適用。
  • 5. 最低賃金額の表示の一本化・・・時間額のみに
    従来、時間額、日額、週額または月額で定めるとされていた最低賃金額の表示単位が時間額のみに。
2008.4.1
法改正
【 パートタイム労働法改正のポイントについて】平成20年4月1日施行
少子高齢化の進展により労働力人口の減少が予測される現在、パートタイム労働者の働きやすい雇用環境整備のため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律)で事業主に、パートタイム労働者の待遇を通常の労働者と均衡のとれた待遇にするための措置や、正社員への転換制度導入の義務化等の改正が行われた。
  • 1. 労働条件の文書交付・説明の義務化(過料あり)
  • 2. 通常の労働者への転換制度の導入義務化
  • 3. 均衡のとれた待遇の確保の推進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
    賃金・教育訓練・福利厚生施設の利用等   ・・・添付資料
  • 4. 苦情処理・紛争解決の自主的な解決と行政による紛争解決解決援助

厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」

2008.4.1
法改正
【離婚時の第3号被保険者期間における厚生年金の分割制度】平成20年4月1日施行
「3号分割制度」とは、次の条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方からの請求(相手方の合意不要)により、相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割する事ができる制度です。
この制度により分割される標準報酬は平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の相手方厚生年金の標準報酬に限られます。また分割の請求(標準報酬改定請求)は、離婚等の成立後、社会保険事務所に行います。

*3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、合意分割制度の条件に該当する場合、分割することも可能です。

離婚時の第3号被保険者期間における厚生年金の分割制度